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試験に合格した方も、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、勤務地か居住地(開業する場合は事務所の所在地)の都道府県社会保険労務士会に入会しなければ、社会保険労務士を名乗ることができません。 (社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会)
登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。 実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する指定講習を修了することで実務経験があるものと認められます。
開業及び法人社員会員の登録・入会手続きは事務所のある都道府県社会保険労務士会で、開業でない社会保険労務士は、勤務先または住所地の社会保険労務士会で行います。
登録・入会のためには、次の書類と費用が必要となります (登録と入会は同時に行っていただきます)。
入会金 | 年会費 | |
---|---|---|
開業会員・法人の社員 | 70,000円 | 84,000円 |
勤務等会員 | 40,000円 | 36,000円 |
他県より移管入会 | ※下記参照 |
※他県会より移管入会する場合の入会金については、本会の入会金から移管前の都道府県会の入会金を引いた金額が
5,000円以上の時はその額、5,000円未満の時は5,000円となります。
※新規入会の方の登録日は毎月「1日付け」と「15日付け」があり、希望する登録日の10日前までに申請書を県会事務局へご提出いただく必要があります。
担当者不在の場合もございますので、登録手続きに来局の際は、事前に事務局(TEL:095-821-4454)へご連絡ください。
社会保険労務士法人を設立した場合は、登記終了後、法人事務所所在地のある社会保険労務士会へ、連合会への法人の登載及び都道府県会への入会手続きを行います。登載・入会のためには次の書類と費用が必要となります。(法第25条の13)
登載に必要な書類(主たる事務所)
登載に必要な書類(従たる事務所)
登載手数料 | 20,000円 |
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法人会員入会金 | 70,000円 |
法人会員会費 |
社員数1~5名 84,000円(年間) (社員数が6名以上の場合は事務局までお問合せください。) |
※法人会費のほかに個人会費が別途必要となりますので、ご承知おきください。
※登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。新規登録の方は、登録申請時に「社会保険労務士法人の社員資格証明願」
(手数料:1,000円)をご提出ください。すでに登録されている方は、随時ご請求ください。
*既存の会員の方は、法人登載申請のほかに個人の登録変更手続きが必要となりますので、別途お問い合わせください。
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