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よくある質問

よくある質問

事業主から

  • Q1パートタイマーから有給休暇を取りたいと言われました。パートタイマーに有給休暇を与える必要があるのでしょうか?

    労働者が雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。正社員だけでなく、パートタイマーも、1週間の所定労働時間が30時間の労働者には10労働日(30時間未満であっても、所定労働時間に比例した日数)の年次有給休暇を与える必要があります。

  • Q2パートタイマーも社会保険に加入させなければならないのですか?

    所定労働時間によります。1週当り30時間以上の勤務であれば社会保険加入対象です。20時間以上30時間未満の所定労働時間であれば、雇用保険のみ加入させなければなりません。

  • Q3社員が私傷病で休んでいます。何か給付がありますか?

    仕事以外の理由のケガや病気(私傷病)の療養のため就労することができず休業し、給与が支払われなくなったときには「傷病手当金」が支払われます。連続3日休業後、4日目から標準報酬日額の6割相当額が支給されます。

  • Q460歳の定年退職後も引続き社員を再雇用して給与が減額したとき、社会保険の標準報酬の変更手続きは どうすれば良いですか?

    通常、給与の大幅な(2等級以上の)改定があった場合は、改定の4ヶ月目から標準報酬変更の手続きを取ります。しかし、60歳の定年退職後も引き続き嘱託等で再雇用される場合は、いったん社会保険の資格喪失手続きをし、それと同時に資格取得の手続きをしますと、4ヶ月を待たずに再雇用後の標準報酬に改めることができます。その際、就業規則等に定年の定めがあることを要します。

従業員から

  • Q1退職したら、どんな手続きが必要ですか?

    労働者が雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。正社員だけでなく、パートタイマーも、1週間の所定労働時間が30時間の労働者には10労働日(30時間未満であっても、所定労働時間に比例した日数)の年次有給休暇を与える必要があります。

  • Q2ケガや病気で医療費が高額になりました。

    所定労働時間によります。1週当り30時間以上の勤務であれば社会保険加入対象です。20時間以上30時間未満の所定労働時間であれば、雇用保険のみ加入させなければなりません。