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労働者が雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。正社員だけでなく、パートタイマーも、1週間の所定労働時間が30時間の労働者には10労働日(30時間未満であっても、所定労働時間に比例した日数)の年次有給休暇を与える必要があります。
所定労働時間によります。1週当り30時間以上の勤務であれば社会保険加入対象です。20時間以上30時間未満の所定労働時間であれば、雇用保険のみ加入させなければなりません。
仕事以外の理由のケガや病気(私傷病)の療養のため就労することができず休業し、給与が支払われなくなったときには「傷病手当金」が支払われます。連続3日休業後、4日目から標準報酬日額の6割相当額が支給されます。
通常、給与の大幅な(2等級以上の)改定があった場合は、改定の4ヶ月目から標準報酬変更の手続きを取ります。しかし、60歳の定年退職後も引き続き嘱託等で再雇用される場合は、いったん社会保険の資格喪失手続きをし、それと同時に資格取得の手続きをしますと、4ヶ月を待たずに再雇用後の標準報酬に改めることができます。その際、就業規則等に定年の定めがあることを要します。
労働者が雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは、10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。正社員だけでなく、パートタイマーも、1週間の所定労働時間が30時間の労働者には10労働日(30時間未満であっても、所定労働時間に比例した日数)の年次有給休暇を与える必要があります。
所定労働時間によります。1週当り30時間以上の勤務であれば社会保険加入対象です。20時間以上30時間未満の所定労働時間であれば、雇用保険のみ加入させなければなりません。
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