私たちは、長崎の企業と働く人を支える社会保健・労働保険・人事労務のエキスパート集団です。
長崎SR建設業労災センターは平成28年4月に設立しました。
現在、建設業を営む一人親方について、組合員として団体へ加入することで労災保険の特別加入が出来ます。
長崎SR建設業労災センターは、長崎SR経営労務センターへ労働保険に関する事務を委託しております。
①人を雇わず、人にも雇われることなく一人で事業を営んでいる人
②もし人を雇っていても年間100日未満と見込まれる人
※①②に該当する一人親方と生計を同一にする家族従事者、いわゆる「専従者」の方も加入対象となります。
※年間100日以上、人を雇っている場合は、「中小事業主」として、労災保険に特別加入していただくことになります。別途ご相談ください。
一人親方とは原則として、発注者、元請けまたは下請け業者との請負契約に基づいて就労される方が対象となります。
建設業 会 費 …年額 12,000円(月 1,000円)
保険料 …年間 22,986円~164,250円
建設業 希望する給付基礎日額(3,500円~25,000円の間で16段階)
×365×18/1000
(平成30年4月1日改定)
(注)料率は年度により変更になる場合があります。なお、年度途中入会(加入)の場合、月割りの計算になります。
保険料の月割りの額については、当センターまでお問い合わせください。
(注)給付基礎日額とは通常は労働基準法の平均賃金(1日)に該当し、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
特別加入の場合、その方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、長崎労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
現金持参又は銀行振込でお願いします。
加入申込書等と必要書類をご提出いただいた後、納付金額をお知らせいたします。
・長崎SR建設業労災センターのご案内リーフレット
当センター入会(特別加入)についての注意事項等を記しております。
必ずご一読されるようお願い申し上げます。
・身分証明書の写し(運転免許証・健康保険証等)
※健康保険証の写しをご提出の際は、記号番号を黒塗りしてご提出ください。
・業務を行っていることを証明できる書類の写し(請負契約書・資格証明書)
・預金通帳又は貯金通帳の写し(見開き1ページ目)
・加入申込書(用紙)
※お申込みの際、この様式をお使いください。
・誓約書
※労災保険特別加入手続きをするにあたり、確認させていただきます。
・働き方チェックシート
※一人親方であっても、実態として仕事の指示や指揮監督を受けていると、労働者に当たると判断され、会社で保険加入すべき場合がありますので、このチェックシートでご確認ください。
・(健康診断が必要な場合)業務歴について ※粉じん・振動・有機溶剤
粉じん作業の業務歴(用紙)
粉じん作業の業務歴(記入例)
※粉じん作業を行う業務について、業務に従事した期間が通算で3年以上の場合は、健康診断を受診していただく必要があります。
振動作業の業務歴(用紙)
振動作業の業務歴(記入例)
※振動工具を使用して作業を行う業務について、業務に従事した期間が通算で1年以上の場合は、健康診断を受診していただく必要があります。
有機溶剤作業の業務歴(用紙)
有機溶剤作業の業務歴(記入例)
※有機溶剤作業を行う業務について、業務に従事した期間が通算で6ヶ月以上の場合は、健康診断を受診していただく必要があります。
※原則として面談のうえ、上記書類を確認させていただいております。
島部遠方であるなど来所が難しい場合はご相談ください。
入会審査終了後、保険料・会費の入金が確認でき次第、当センターより労働基準監督署を経由して労働局へ「特別加入」の申請手続きを行います。
それらの手続きが終了後、申請手続き書類の写しをお送りいたします。こちらに労働保険番号の記載がありますので、特別加入証(組合員証)が到着するまでは、この書類を労災保険特別加入の申請手続きを行っている証明として使用してください。
労働局から特別加入の承認通知書が当センターに到着してから、名刺サイズの「労災保険一人親方 特別加入証」(組合員証)を発行します。
この組合員証の有効期限は1年間(年度途中入会の場合は、年度末まで)です。紛失等しないよう大切に保管してください。
現在組合員となっている方に対し、次年度も継続加入されるのかの確認を毎年2月上旬ごろにお送りします。
継続加入される方は次年度の保険料・会費を納入ください。
入金の確認ができ次第、新しい組合員証をお送りいたします。
一番多いであろう給付として療養補償給付があります。これはお仕事中にけがをして、医療機関等で治療を受け、その事故が労災事故と長崎労働基準監督署が認めた場合、必要と認めた治療費の全額を給付するものです。一般的には治療という現物給付で行われることになります。また、その目的上、病院等に行かずに治療した場合は給付の対象となりません。
その次に多い給付として休業補償給付があります。これは労災事故によるけがの治療のため就労できなかった場合の第4日目から支給される所得補償で、給付基礎日額の8割(特別支給金含む)(給付基礎日額が5,000円であれば4,000円)が指定する口座に振り込まれます。
この給付は「就労できなかった」ことが条件ですから、入院1カ月と診断された場合でも、1カ月分の先払いはできません。また、入院でなくとも医師の指示のもと、自宅療養の場合でも給付されますが、医師の指示なしに自己判断で休業した場合には給付されませんのでご注意ください。
また、通勤災害も給付の対象となります。なお、相手がいる事故の場合(第三者行為災害)は他の保険(自賠責保険等)と選択の上、調整されることがあります。
詳細またはその他の給付(障害、死亡等)につきましては個別にお問い合わせください。
万が一お仕事中に事故が起きましたら、当センターにご連絡ください。給付申請は各人で直接行っていただくか(管轄署:長崎労働基準監督署)、お近くの社会保険労務士へご相談ください。
なお、事務組合(長崎SR経営労務センター)での給付申請事務につきましては法律上出来ないことになっておりますが、必要に応じて当センターで書き方などの指導を無償で行います(第三者行為災害届を除く)。
その他、ご不明な点があれば、当センターまでお問合せください。
Copyright c 2022 長崎県社会保険労務士会事務局 All Rights Reserved.