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社労士会労働紛争解決センター長崎

社労士会労働紛争解決センター長崎

あなたの職場トラブル、
社労士会労働紛争解決センター長崎に
『あっせん申立て』してみませんか

社労士会労働紛争解決センター長崎とは

社労士会労働紛争解決センター長崎は、法務大臣の認証と厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聞くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより簡易・迅速・円満に解決(和解の仲介)する機関です。

社労士会労働紛争解決センターQ&A

気軽に利用できます

社労士会労働紛争解決センター長崎が行う「あっせん」は、簡単な手続きで利用できます。
まずは長崎県社会保険労務士会の「総合労働相談所」(☏095-824-8230)へお電話ください《相談無料》。
労働者の方、事業主の方、いずれからでもお気軽にご相談ください。

受付時間:水曜日の13:30~16:00(祝日・年末年始等は除く)

迅速に解決します

社労士会労働紛争解決センター長崎が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回、多くて3回程度の手続きで労働トラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、労働者と事業主の双方にとって負担が少なく、とても利用しやすい制度です。

円満に解決します

社労士会労働紛争解決センター長崎が行う「あっせん」は、原則として非対面方式で行います。トラブルとなっている労働者と経営者の双方が顔を合わせることなく、労働問題の専門家である特定社会保険労務士が、あっせん委員としてそれぞれの意見を個別に伺い、法律や経験則に則って現実的な助言をし、双方が納得できる解決を目指します。

「あっせん」による解決をドラマ映像で解説!

↓クリックすると画像が拡大します。

もっと詳しくお知りになりたい方は→「個別労働関係紛争解決のしおり 」(PDF)をご覧ください。