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長崎県社労士会とは

長崎県社会保険労務士会について

 社会保険労務士は、"社会保険関係法令"及び"労働関係法令"に関する業務を主に取り扱っています。
長崎県社会保険労務士会は、社会保険労務士法に基づいて設立された法定団体です。
長崎県内で開業する開業会員、社会保険労務士法人(法人会員)の社員、長崎県内に勤務または居住する勤務等の会員によって構成されています。

現在、県南支部、県央支部、県北支部の3支部があります。
当会は、所属の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としています。

社会保険労務士は、近年、"社労士"という略称が定着してきました。

社会保険労務士制度とは

 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

ニセ社会保険労務士にご注意ください!

 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。